印刷産業に関係のある危険物の規制にはどのようなものがありますか?

掲載日:2014年8月11日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:印刷技術

 

Q:印刷産業に関係のある危険物の規制にはどのようなものがありますか?

A:日本印刷産業連合会 「印刷関連法規集 平成9年版」によると下記の規制が記載されています。
1.洗浄剤等に危険物を使用すると少量危険物としての規制をうけます。
2.フレキソ印刷、スクリーン印刷では、1日当たりの危険物の使用量及び作業所内の危険物の貯蔵量の合計が1,000リットル以上になると危険物一般取扱所、40リットル以上200リットル未満の場合は少量危険物取扱所の規制を受けます。
3.グラビア印刷では、200リットル以上になると危険物一般取扱所、20リットル以上200リットル未満の場合は少量危険物取扱所の規制を受けます。
4.ただし、水性グラビアインキ(引火点が21℃以上40℃未満)の場合には,危険物第4種第2石油類(水溶性液体)に規定されており、1日あたり2,000リットル以上で危険物一般取扱所、400リットル以上2,000リットル未満で少量危険物取扱所の規制になります。
5.また、危険物を指定数量の5分の1以上取り扱う作業所の建築物は準耐火構造以上にする必要があり、電気設備も少量危険物取扱所を含めて安全増防爆型以上の防爆構造の電気機械器具の設置が必要です。
6.危険物の貯蔵や取扱に関して、当該危険物の危険性が増大しない措置をする必要があり、貯蔵取扱基準が定められています。(法10)
7.危険物取扱に関しては消防法の他、建築基準法、都市計画法等の規制を受ける。関連する規定をすべてクリアする必要があります。
8.危険物に準じ、多量に貯蔵することによって火災の危険性が増大する可燃性物品を指定可燃物として規定しています(法9)。指定可燃物取扱所の設置基準が定められています(法10)。
(法は、消防法をさす)

(2001年10月1日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)