※本記事の内容は掲載当時のものです。
ナンデモQ&A:知的財産権
Q: 絵柄の中に外国の国旗や五輪マークを印刷するときにどこに許可をもらったらいいか?
A:商標や意匠に使うことはそれぞれ商標法、意匠法で禁じられていますが、広告等に使う場合には、国内法、国際法および条約上に規制はありません。しかし、実際問題としては各国それぞれ厳重な国内法規をもっていたり、国旗に対して厳格な感情をもっている場合も多いので、その’尊厳’を傷つけないよう十分な配慮が必要です。
外国国旗を広告物に印刷したり、店頭や催し物会場に掲げたりしたいときは、当該国の大使館から許可を得たほうがいいでしょう。原産国を誤認させるような使い方は、景品表示法、不正競争防止法で禁じられています。
五輪マークについては、かつて東京オリンピック当時、岐阜のちょうちん業者が無断使用して紛争が起きたことがあります。このとき東京地裁は「比較的簡単な図案模様にすぎないから、ただちにこれを著作物というには躊躇せざるを得ない」と判断を下しました。
このことから、五輪マークを無断で広告に使用してもただちに権利侵害とはならないことになります。しかし、五輪マークはオリンピックのシンボルであり、IOCなどの団体が長年の慣行として、商業目的として使用するときは許可を必要とし、かつ有償としていることなどを勘案しますと、この慣行を尊重すべきだと思われます。
(2007年7月2日)
(印刷情報サイトPrint-betterより転載)