キャラクター使用には許諾が必要でしょうか。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:キャラクター使用には許諾が必要でしょうか。

A:キャラクターとは、物語などに登場する人物・動物などの名称・姿態・役柄などをいいます。実在の人物をいうこともありますが、普通は架空のキャラクラーを指します。
 キャラクターにも二通りあって、小説の中で創り出されたものと、雑誌やテレビマンガに登場するように具体的に描かれているものとがあります。後者のマンガについては「サザエさん事件」(東京地裁、昭51.5.26)で裁判所が明らかにしたように、れっきとした著作物なので、これらを無断でポスターやチラシに印刷すれば著作権侵害となります。
 商品自体にキャラクターをプリントして販売するケースが多く見られます。これは、製造・販売業者がマンガの著作権者から使用許諾を得て商品に使用しています。このように標章類を商品に使用させる権利を商品化権(マーチャンダイジング・ライト)といい、プロ野球球団のマークやオリンピックのシンボルマークなどもあります。
 そして、この使用許諾に当たっては、商品の単価に一定の比率をかけそれに出荷数を乗ずるといった「印税」支払いの方式がとられています。また、商品化権の許諾には通常その標章を使用した商品の広告宣伝も含まれますから、その商品を写真に撮って広告に使うことができます。
 以上のようにキャラクターのような著作物は、誰がどのような過程で複製しても、権利者から追及されます。
 「商品企画のための著作権」社団法人日本印刷技術協会編より

 

(2005年4月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)