有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

A:市販のブロマイドを購入するとそれは自分のものになります。自分のものですから、破っても、捨てても、他人にあげても、それは個人の自由です。
しかし、ブロマイドの被写体となっている芸能人の肖像を複製して他の目的に使うことは別問題です。
 ブロマイド自体は、買った人のものですが、その中に表現されている被写体は紙などの物と違っていわば「無体」のものです。それで、こういう著作物についての著作者の権利を「無体財産権」といっています。
 たとえば、小説家が、自己の作品を公表して経済的利益を受けると同じように、芸能人も自己の「無体財産権」である肖像権が利用されて経済的利益を生みます。ですから、自己の肖像権を無断かつ無報酬で使われると、肖像権を侵害されることになります。
 ユーザーが自己の営業上の利益のために芸能人の肖像を使うのは、その芸能人をして店や商品の推奨に役立てたことを意味します。芸能人の肖像は、それだけで消費者の注目を惹き、顧客吸引力をもっているからです。
 このため,広告主は契約金を支払い、芸能人と専属契約を結び、芸能人がCMに出演します。こうした事情を無視して第三者が芸能人の肖像を無断で使うと、その芸能人の得るべき利益を奪うことになり、損害賠償を請求されることもありますので、気をつけましょう。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)