※本記事の内容は掲載当時のものです。
ナンデモQ&A:知的財産権
Q:市町村の地図をコピーして広告印刷物の原稿にしていいか?
A:市町村の地図をコピーして,広告用の印刷物にその原稿を利用したのですが、勝手に地図を複製していいのでしょうか。という質問がありました。 地図に特有の規制として測量法29条、43条は基本測量あるいは公共測量によって作成された地図等の複製については承認行為が必要であることを定めています。
測量法は公法、著作権法は私法という関係にありますが、測量法にいう地図であっても著作権法2条1項の要件をみたしていれば、著作権法で保護される著作物です。市販されている地図は、著作権法10条1項6号の学術的地図、すなわち地図の著作物ということになります。
測量法にいう地図は職務著作であり、国の著作物であるから、国土地理院などが基本測量等の結果作成した地図を複製する場合には原則として同院の承認が必要でしょう。
もし、承認を得なければ、著作権法違反として損害賠償などの責任を負うことになります。
尚、国土地理院には、このような承認を与えるにあたっての相談部署がありますのでそちらに相談してください。国土地理院URL http://www.gsi.go.jp/
参考資料
★測量法 (抜粋)
第29条 (測量成果の複製)
基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
第43条 (測量成果の複製)
公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
★著作権法(抜粋)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
(2001年11月26日)
(印刷情報サイトPrint-betterより転載)