PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

掲載日:2014年8月14日

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産

Q:PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

A:PL(Product Liability)法とは製造物責任に関する法律です。ここでの責任は、製造物の欠陥により人の生命身体または財産にかかわる被害が生じた場合における、製造者等の損害賠償責任をいいます。
 PL法における欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。そして欠陥には3つの切り口から分類できます。すなわち、(1)設計上の欠陥、(2)製造上の欠陥、(3)表示上の欠陥です。
 製造業者と消費者を比較した場合、一般的には製造物の材料、設計、製品特性等については製造業者のほうがよく知っており、消費者はあまり知らないことが多いです。したがって消費者としては、取扱い説明書なり警告表示がたよりになります。
 PL法の実務において、印刷とかかわってくるのは、表示上の欠陥が重要になってきます。印刷営業は当該製品の概要情報を把握し、PL法を考慮して表示上の欠陥を回避する説明書、パンフレット等の企画制作をする必要があります。
 したがって、PL法の実務対応においての要点は、(1)取扱い説明書の欠陥も製品欠陥となる、(2)読んでわからないS取扱い説明書は欠陥製品、(3)必要なことが書かれており、余計なことが書かれていないこと、(4)取扱い説明書も製品の一部という考え方が重要です。
 消費者に対して、当該製品の使用上の注意、警告を適切に表示することが重要です。

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)