出展規約
◆出展の取り消し、小間数の削減及び解約料
出展社は、主催者に了承を得た場合以外は出展の取り消し、または小間数の削減をすることはできません。主催者が出展の取り消し、または小間数の削減を了承した場合であっても、以下の解約料が発生するものとします。
2024年12 月 6日(金)まで 出展小間料の2分の1
2024年12 月 7日(土)以降 出展小間料の全額
◆出展小間の展貸、売買、譲渡、交換の禁止
出展社は、出展小間の一部あるいは全部を、転貸、売買、譲渡、交換することはできません。
◆出展の小間割
出展各社の小間割は、各社の出展小間数を決定したのち、主催者が全体の構成を検討した上で決定し、出展社説明会で通知します。小間形状、小間位置は会場運営や防災の都合上ご希望に沿えない場合もあります。
◆出展物等の管理および保全
主催者は、天災その他不可抗力等の主催者の責めに帰さない原因により、出展物・装飾物等の破損または盗難あるいは出展社ないし入場者に傷害等の被害が生じても一切の責任を負いません。
◆展示会終了後の原状回復
出展社は、展示会終了後、主催者が定める所定の日時までに小間を原状に回復しなければなりません。出展社がその作業を所定の日時までに完了できないと判断される場合、主催者は、自らまたは第三者をして原状回復を行い、その費用の全額および出展物の保管費用を出展社に請求できるものとします。
◆会期および開場時間の変更
主催者は、天災その他不可抗力等の主催者の責めに帰さない原因により、搬入・搬出期間を含む会期もしくは開場時間を変更することができます。出展許可者および出展社は、この変更を理由として、契約の解除・変更はできません。また、主催者は、変更によって出展社に生じる損害もしくは費用の発生、増加等について一切の責任を負いません。
◆開催の中止
主催者は、天災、感染症の流行、不可抗力等その他やむを得ない事情により開催を中止することができます。この場合、主催者は、搬入開始日までに開催中止を決定した場合に限り、既納の出展料金から、主催者に既発生の費用を控除した残額の一部を返還します。また主催者は中止決定の時期にかかわらず中止によって出展社に生じる損害もしくは費用の発生、増加等について一切の責任を負いません。