[コミュニケーションと印刷ビジネス]5-7-2 個人情報保護法

  • 個人情報保護法は、個人情報の有用性を考慮しつつ、個人の権利、利益を保護することを目的としている。

  • 個人情報保護法の対象となる個人情報とは、下位から個人情報(氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの)、個人データ(個人情報データベース等を構成する個人情報)、保有個人データ(個人情報取扱事業者が開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ)の3つに分類され、上位にいくに従ってそれぞれ個人情報取扱事業者の義務が追加されていく。

  • 印刷会社では、クライアントから名簿などの個人データを預かる場合も多いので、個人情報の取り扱いに関するマニュアルを作り、個人情報が外部に漏れないように厳重な管理と従業員教育をしておかなければならない。また、苦情や問題が発生した場合の窓口と責任者を明確にしておく必要がある。

  • 近年ビッグデータを一元管理する仕組みが進展しており、従来の個人データの定義に収まらない情報が個人の権利を侵害する恐れが生じる場面もある。個人データの利用に際しては、定期的に見直しが行われる最新の法令を踏まえ、データを取り扱うよう留意する必要がある。

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