東京都中小企業職業訓練助成制度

掲載日:2014年4月18日

平成25年度より新設された東京都に事業所がある中小企業を対象に、従業員教育をバックアップする制度です。 

★東京都中小企業職業訓練助成制度 事業主対象

平成26年度の「東京都中小企業職業訓練助成金」の申請要件等をご紹介いたします。詳細は東京都産業労働局雇用就業部「TOKYOはたらくネット」内の「東京都中小企業職業訓練助成制度」 をご覧ください。 

■申請できる事業主等
中小企業または共同団体で、以下の要件を満たすことが必要

(1)都内に本社または主たる事業所があること
(2)訓練に要する経費を事業主または団体が負担していること
(3)訓練を勤務時間内に行い通常の賃金を支払っていること。やむをえず勤務時間外に訓練を行う場合には、割増賃金を支払っていること
(4)同一の訓練について助成を受けていないことなど。

*中小企業とは、中小企業基本法第2条第1項の規定に準じ、以下の表の金額または労働者数のどちらか(または双方)に該当するものをさします。

産業分類 企業の資本の額又は出資の総額   企業全体で常時雇用する労働者数
小売業・飲食店  5,000万円以下   50人以下
サービス業  5,000万円以下   100人以下
卸売業  1億円以下   100人以下
上記以外の産業  3億円以下   300人以下

*共同団体とは、中小企業の団体または一般社団法人、一般財団法人など営利を目的としない法人で、その構成員の2/3以上が中小企業であるもの。

■助成対象となる訓練
以下の訓練が助成の対象となります。

(1)都内で行われるOFF-JT【集合して行われ、通常の業務と区別できる訓練)
(2)受講者が2人以上の訓練
(3)訓練時間
  <中小企業>
教育機関に派遣 6時間以上20時間未満
自ら企画し実施  6時間以上12時間未満(受講者が4人以下の場合は6時間以上20時間未満)
<共同団体>
自ら企画し実施  6時間以上

 ■助成対象となる受講者

(1)中小企業・・・当該企業の従業員
共同団体・・・構成員である中小企業の従業員
(2)都内の事業所に勤務している者
(3)出席率が8割以上の者

■支給額

一人1時間あたり一律430円
(予算の範囲を超えた場合は、一定の割合で減額することがある)
ただし、年度内の交付申請は100万円を上限とする。

○支給の制限
(1)一企業(団体)あたり年間100万円まで
(2)受講者一人あたり年間100時間まで
(3)中小企業・・・業界団体や民間教育機関に従業員を派遣して実施する場合、その受講料が上限。
    共同団体・・・「経費-収入」の額が上限。

■申請期間

平成26年3月3日~平成27年1月27日まで

お問い合わせ窓口:東京都産業労働局 雇用就業部 能力開発課 認定訓練担当
               TEL 03-5320-4718