印刷技術」カテゴリーアーカイブ

PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産

Q:PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

A:PL(Product Liability)法とは製造物責任に関する法律です。ここでの責任は、製造物の欠陥により人の生命身体または財産にかかわる被害が生じた場合における、製造者等の損害賠償責任をいいます。
 PL法における欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。そして欠陥には3つの切り口から分類できます。すなわち、(1)設計上の欠陥、(2)製造上の欠陥、(3)表示上の欠陥です。
 製造業者と消費者を比較した場合、一般的には製造物の材料、設計、製品特性等については製造業者のほうがよく知っており、消費者はあまり知らないことが多いです。したがって消費者としては、取扱い説明書なり警告表示がたよりになります。
 PL法の実務において、印刷とかかわってくるのは、表示上の欠陥が重要になってきます。印刷営業は当該製品の概要情報を把握し、PL法を考慮して表示上の欠陥を回避する説明書、パンフレット等の企画制作をする必要があります。
 したがって、PL法の実務対応においての要点は、(1)取扱い説明書の欠陥も製品欠陥となる、(2)読んでわからないS取扱い説明書は欠陥製品、(3)必要なことが書かれており、余計なことが書かれていないこと、(4)取扱い説明書も製品の一部という考え方が重要です。
 消費者に対して、当該製品の使用上の注意、警告を適切に表示することが重要です。

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

市町村の地図をコピーして広告印刷物の原稿にしていいか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:市町村の地図をコピーして広告印刷物の原稿にしていいか? 

A:市町村の地図をコピーして,広告用の印刷物にその原稿を利用したのですが、勝手に地図を複製していいのでしょうか。という質問がありました。 地図に特有の規制として測量法29条、43条は基本測量あるいは公共測量によって作成された地図等の複製については承認行為が必要であることを定めています。
 測量法は公法、著作権法は私法という関係にありますが、測量法にいう地図であっても著作権法2条1項の要件をみたしていれば、著作権法で保護される著作物です。市販されている地図は、著作権法10条1項6号の学術的地図、すなわち地図の著作物ということになります。
  測量法にいう地図は職務著作であり、国の著作物であるから、国土地理院などが基本測量等の結果作成した地図を複製する場合には原則として同院の承認が必要でしょう。
  もし、承認を得なければ、著作権法違反として損害賠償などの責任を負うことになります。
尚、国土地理院には、このような承認を与えるにあたっての相談部署がありますのでそちらに相談してください。国土地理院URL http://www.gsi.go.jp/
参考資料
★測量法 (抜粋)
 第29条 (測量成果の複製)
  基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
 第43条 (測量成果の複製)
  公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
★著作権法(抜粋)
 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
   六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

データの所有権

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:データの所有権

A:写真を撮影し,デジタルデータとして保存する時そのデータの所有権は誰のものかということがよく問題になります。
  印刷物の受発注形態は民法632条の請負契約に該当します。この請負契約とは,ある物を製造することを発注者が請負人に依頼し,請負人がその物を完成させその完成品に対して発注者が請負人に報酬を支払うことを約束した契約であり,当事者間の意思表示により成立する諾成契約です。
  印刷物制作にあたっては,写真・フィルム・PS版等中間生成物が発生します。請負契約における取引の対象は,特約がない限り印刷物のみであり中間生成物の所有権は原則として印刷会社に帰属します。

  ところで印刷物に使用される素材である写真などをその印刷物のために制作した場合,その写真の権利の帰属はどうなるのあろうか。
まず,著作権ですが、れについては得意先,印刷会社およびデザインを外注した場合の外注先のいずれが著作行為をおこなったかにより,著作権の帰属が決定します。もし,印刷会社の従業員であるカメラマンにより撮影されていれば,写真の著作権はカメラマン若しくは印刷会社に帰属すると解釈できます。一方,写真の所有権は,その写真が取引の対象となっていない限り印刷会社に帰属すると考えられます。

  また,民法は物権の客体となるものは有体物に限られ,それも有体物の一部であってはならず,必ず独立した固体でなければならないとされています。したがって,デジタルデータは所有権の対象とはならず,そのデジタルデータの入った媒体が所有権の対象となります。それゆえ,この場合,当該媒体が取引の目的となっていないのであれば,印刷会社にその所有権が帰属することから,デジタルデータの入った媒体を返却する義務はありません。
  もし、データを譲渡すという事になったら、有償なのか無償なのか、有償の場合の売却する値段については,当事者の話し合いで決定されています。

 

(2002年1月1日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

ある作家の小説を独占的に出版したい場合はどうしたらいいですか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:ある作家の小説を独占的に出版したい場合はどうしたらいいですか。

A:作家が、自己の著作物を複製・販売させることを一社の出版社に許諾すれば、他社が同じ小説を出版できないということはないです。一つの小説が、同時に複数の出版社から販売されることもあり得まです。
 出版社がどうしてもある作家の作品を独占的に出版したい場合は、その作家と特別な契約を交わす必要があります。通常は、作家から独占的に出版する権利を付与してもらう契約を結びます。これを「出版権の設定」といいます。具体的には、「甲(著作権者)は、表記の著作物の出版権を乙(出版者)に設定する」という契約になります。
 この契約は、あくまで当事者間の特約であり、第三者に対抗するためには文化庁に登録しなければなりません。
  文化庁への登録は、出版権者である出版社を「登録権者」、複製権者である著作者を「登録義務者」として共同申請します。存続期間に特約がなければ、その出版権は3年で消滅します。
 登録の効果として、出版社には(1)原稿の引渡しを受けた日から6ヶ月以内に出版しなければならない、(2)継続して出版する、(3)重版の際には著者へ告知する、などの義務が生じます。また、著作者には、出版社が改めて複製するときには、正当な範囲内でその著作物に修正・増減を加えることができる、などの権利が留保されています。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

公共の場所で往来する群集を撮影した写真を自由に使っていいのですか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:公共の場所で往来する群集を撮影した写真を自由に使っていいのですか。

A:新聞などで、公園で子供が遊んでいる風景や、休み明けのサラリーマンの出勤風景など人々の肖像写真が掲載されている場合でも、「何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである」という最高裁の判例があります。ですから、たとえ「報道」でも不特定多数の人を撮影して、記事として掲載することが許されるというわけでもないということです。
  もし、写真を撮られて新聞に載ってしまった人が、不利益を被る場合は、その人は新聞社へ抗議する可能性もあります。
  しかし、人にみられたくない場面が撮影されるケース以外は、大勢の人はそれが「報道」であることを知っているので、やむを得ない思っていることが多いです。
  人は、自己の肖像についての人格的利益をもっているのですが、もう一方で経済的利益ももっています。前者は、意に反して、自己の肖像を撮影・公表されない権利(プライバシーの権利)ですが、後者は撮影・公表はよいが、無断・無報酬は困るという権利です。
  出勤風景などを広告に使う場合に、もし掲載後のクレームに対して手を打つとすると、被写体にエキストラを使うか、事前に許諾を得たり相応の報酬を払うなどするのがよいでしょう。これは、広告が報道と違って「営利性」を直截的に標榜していることと、こうした営利的メッセージに関与した人に対して報酬が支払われているからです。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

A:市販のブロマイドを購入するとそれは自分のものになります。自分のものですから、破っても、捨てても、他人にあげても、それは個人の自由です。
しかし、ブロマイドの被写体となっている芸能人の肖像を複製して他の目的に使うことは別問題です。
 ブロマイド自体は、買った人のものですが、その中に表現されている被写体は紙などの物と違っていわば「無体」のものです。それで、こういう著作物についての著作者の権利を「無体財産権」といっています。
 たとえば、小説家が、自己の作品を公表して経済的利益を受けると同じように、芸能人も自己の「無体財産権」である肖像権が利用されて経済的利益を生みます。ですから、自己の肖像権を無断かつ無報酬で使われると、肖像権を侵害されることになります。
 ユーザーが自己の営業上の利益のために芸能人の肖像を使うのは、その芸能人をして店や商品の推奨に役立てたことを意味します。芸能人の肖像は、それだけで消費者の注目を惹き、顧客吸引力をもっているからです。
 このため,広告主は契約金を支払い、芸能人と専属契約を結び、芸能人がCMに出演します。こうした事情を無視して第三者が芸能人の肖像を無断で使うと、その芸能人の得るべき利益を奪うことになり、損害賠償を請求されることもありますので、気をつけましょう。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

A:®は、その商標が登録商標である旨の表示を行うとする際に略称として使われています。商標の登録表示の仕方を定めた商標法施行規則第5条には、「登録商標第○○○○号」という表示が望ましいとされていますが、デザイン的なことを考慮して®という表示を使用しています。
  また、商標法第73条にも「付するよう努めなければならない」とし、登録商標である旨の表示を努力目標としていますが、商標権の効力とは関係ありません。
  いいかえれば、日本では慣用的に用いられているものあり、あくまでも商標として登録されているということを公に表しているだけで、この®がないからといって商標権がないということではないということです。
  重要なのは商標登録されているか否かが問題であり、商標登録されていれば®の表示にかかわりなく、他人が勝手に使用してはいけないことになります。
 

(2002年3月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作権者が誰か判らないときはどうしたらいいのでしょう。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権者が誰か判らないときはどうしたらいいのでしょう。

A:著作権は著作物を創作したときに自動的に発生し、その存続期間は原則として、著作者の死後50年を経過するまで存続します(著作権法51条)。この存続期間中、著作物の利用にはその権利者からの使用許諾が必要です。 
 しかしながら、著作権者が誰なのか、またどこにいるのか判らない場合もあります。こうした場合はまず、印刷媒体等で発行されているときは発行者へ問い合わせたり、その他の場合は著作権等関係団体や著作権等管理事業者に問い合わせるやりかたもあります。(※下記参照)
 しかし、了解を得て使用料金を支払う意思があるにもかかわらずどうしても著作権者が判らない場合があります。
 この場合、著作権法第67条に「著作者不明等の場合における著作物の利用」という規定があります。これは、文化庁長官に対し「相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない理由」を申し立て、その裁定をうけて補償金を供託すれば利用できるという制度です。
以下この制度について述べます。
【要件】
1.既に著作物が「公表」されていることが必要です。ここで「公表」とは、出版・貸与・上演・演奏・口述・展示・上映・放送・有線放送・インターネット等での送信などが既に行われているものをいいます。
2.裁定を申請するためには、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないこと」を疎明する資料が必要です。「相当な努力」とは、例えば役場、出版社、関係団体等へ問い合わせたり、人事興信録、著作権台帳、インターネット等から検索することです。これらについては、利用する著作物によって異なりますので、担当窓口に確認されることをお勧めします。
【手続き】
 「裁定申請書」を作成し、必要な資料を添えて文化庁著作権課へ提出します。申請を受けて、裁定の可否を文化庁長官が判断します。これらの手続きの標準処理期間は「3ヶ月」となっています。
 そして、「裁定」と「補償金の額」について通知があったときは、最寄の「供託所」に補償金を供託してから、著作物の利用ができます。
 裁定は、文化庁長官が著作権者に代わって申請者の利用行為に「了解」を与える制度ですので、申請者に「利用権」を与えるものではありません。したがって、利用できる立場を第三者に譲ったりすることはできません。
 上記のように、著作権者がだれか判らず連絡がとれないときには、一定の手続きが必要です。「裁定申請書」は文化庁著作権課でいつでも受けつけています。各自、様々な事情や都合があると思いますので、事前に相談されたほうがよいでしょう。

 ※参考資料:文化庁長官官房著作権課「著作物利用の裁定申請の手引き」より
     tel 03-5253-4111(代表)内線2847
  著作権等関連団体については、社団法人著作権情報センターホームページ                       http://www.cric.or.jp/ 
  著作権等管理事業者については、文化庁ホームページ                       http://www.bunka.go.jp/
  で確認するといいでしょう。

 

(2002年3月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作権、著作者人格権などを侵害した場合、どんな刑罰がありますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権、著作者人格権などを侵害した場合、どんな刑罰がありますか。

A:他人の著作物(財産権)や著作者人格権などの私権を侵害した場合、一般に民事救済としては、その行為の停止とその行為に用いられた施設等の廃棄を求める差止め請求が行われ、それが不法行為によるときは損害賠償の請求が行われるのが普通です。 
 また、このような行為は犯罪でもあるため、これらの権利の侵害者は処罰も受けます。ただし、これらの罪は被害者が訴えなければ処罰されない「親告罪」が一般的です。このほか検察当局が独自の判断で起訴できる「非親告罪」もあります。
「親告罪」
1.著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者
   3年以下の懲役または3百万円以下の罰金 (著作権法119条)
2.営利を目的として、自動複製機器を著作権等を侵害する複製に使用させた者
   3年以下の懲役または3百万円以下の罰金 (著作権法119条)
「非親告罪」
3.著作者が存しなくなった後においてその著作人格権を侵害した者
   3百万円以下の罰金 (著作権法120条)
4.著作者名詐称の複製物を頒布した者
   1年以下の懲役または百万円以下の罰金(著作権法121条)
5.出所明示に違反した者
   30万円以下の罰金 (著作権法122条)

2.の自動複製機器とは高速ダビング機などを指し、最近ではwebサーバーにデータをアップロードした事も含まれており、こうした複製をさせた者にも罰則が適用されます。3.の著作者の死後の人格権の侵害とは、例えば作品の内容を改変したりする同一性保持権の侵害等を指しますが、この著作者人格権は永久に持続することを留意しなければなりません。これは、遺族などがいなくても、検察庁などが告訴できる非親告罪です。同じく5.の出所明示違反も非親告罪ですから、著作者に限らず、出版社などが警察へ告発して処罰してもらうことができます。

 

(2002年4月22日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q: 社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

A:著作物の著作者は自然人が普通で、著作権者も自然人というケースが多いのですが、法人が著作者でかつ著作権者の場合もあります。
 著作権法15条は、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定しています。
 これは、職務著作といわれ、従業員が法人その他使用者の発意に基づいて職務上作成した著作物である場合、法人等が自己の名義で公表するものです。
 例えば、新聞記者が書いた記事や会社員・公務員が書いた雑誌・報告書等の記事などのように、会社や国・地方公共団体の職員などによって著作物が業務上創られた場合は、法律上その職員が著作者となるのではなく、会社や国・地方公共団体が著作者となります。この場合、会社や国・地方公共団体が著作者となるには下記のように一定の要件が必要です。

【要件】
第一に、使用者の意思に基づいて作られるということです。これは、上司がいちいち命令を出すという狭い意味ではなく、個人が自分でアイディアを出して制作し、上司の了承を得た場合でも該当します。
第二に、会社と雇用関係にある従業員の作成物だということ。
第三に、職務上作成するものであること。
第四に、法人等が「自己の著作の名義の下に公表するもの」であること。

 あと、契約、勤務規則等で、作業員の著作物とする旨の別段の定めがないことです。また、公表するものという意味は、公表されたものに限らず、公表することを予定して創作した物全部ということです。 
 以上の全部を点検すれば、その著作物の著作者が会社であるか、個人であるかが分かるはずです。通常、作成された物の著作権は会社に帰属することが多いと思われます。
 いっぽう、上記4つの要件を満たしていなくて、その結果、著作者=著作権者が個人である場合でも、後に会社側がその個人と契約することによって、著作権を会社側に譲渡して貰うこともできます。しかし、この場合、あくまで著作者は個人ですから、会社側が作品を勝手に改変することはできません。なぜなら、著作者には同一性保持権があるからです。
 あとその個人が退職した場合、これは単なる雇用契約の解除ですから、それ以前に取得した著作権は動きません。

 

(2002年6月17日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)