印刷技術」カテゴリーアーカイブ

印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

A:契約とは、当事者の意思表示の合致です。そのとき、先になされた意思表示を申込、申込に応じて契約を成立させるための意思表示を承諾といいます。 
 契約は約束のことと言われますが、法律上の「契約制度」は、単なる約束を言い換えたものではなく、その内容が法律によって保護されたものです。
 そして、当事者の意思を合致させ具体的に詳細な条件を煮詰めていく場合、書面に記録しておいたほうが好都合です。なぜなら、後になって契約条件に争いが生じたときに有力な証拠になりますし、裁判上で訴訟資料となるからです。
 契約書の解釈について、公序良俗などの強行法規や関連法規に違反することはできません。それがクリアされれば、原則として契約書の文言通りの効果が生じます。
 問題とされる項目が、契約書に記載されていないときは、その業界・地域の慣習、任意法規の順番で適用されます。もっとも一般的には、契約書の協議条項に基づいて、当事者間の協議で解決することがいいでしょう。

 契約書作成にあたり一般的に記載されている基本項目は下記の通りです。
・目的・価格・納入・受入検査・不合格品への処置
・支払い・危険負担・品質保証責任・図面等の管理・工業所有権の帰属
・第三者の工業所有権の侵害・秘密保持・委託・権利義務の譲渡・契約の解除
・期限の利益の喪失・損害賠償・残存義務・有効期間・協議 

 

(2002年7月8日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

写真の合成は著作権上問題はありませんか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:写真の合成は著作権上問題はありませんか。 

A:写真の著作物を分断、合成することは、その著作物の同一性保持権に触れるので無断で使用はできません。 
 ただ、自社のカメラマンやフリーのカメラマンであっても、特にカメラマンの名義を出さないような写真ならば、その著作者は法人である会社になるので、それをどう合成しても問題ありません。
 問題になるのは、外部のカメラマンが撮影したもので、目的以外の用途に使われてそうした使われ方をカメラマンが全く予想していなかった場合です。
 極端な例が、雑誌やポスターに発表された写真を勝手に修正・加工し、別の世界を現出することです。この場合は、著作者の同一性保持権を侵害することになります。
 また、フォト・ラボを通じて写真を入手し、使用料を払って使う場合にも問題は起こります。著作者が許可しているのが写真をそのまま使うことを前提としていたとするとします。もし使用者が合成などの変形をすると、この変形は単に著作物を複製することだけではなく、改変することですから同一性保持権に触れることになります。
 著作者の承諾を得て合成し、でき上がった合成写真は新たなる著作物ですから、会社はその著作者として自由に活用できますが、それはあくまで「2次的著作物」ですので、使用するたびに原著作者の権利が働くため、原著作権者へも断らなくてはなりません。

             「商品企画のための著作権」日本印刷技術協会」

 

(2002年11月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

版の所有権についての裁判例はありますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:版の所有権についての裁判例はありますか。

A:平成13年7月9日、東京地方裁判所にて平成7年以来争われてきた製版フィルムの所有権についての訴訟判決があります。下記のサイトへアクセスしてください。 

http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?StoryID=4421 

 

(2003年3月24日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

広告チラシにライバル会社の同品種の価格より安いことを表示してもよいのでしょうか

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:広告チラシにライバル会社の同品種の価格より安いことを表示してもよいのでしょうか

A:上記事項は不当景品類及び不当表示防止法(以下景品表示法)第4条2号の取引条件についての不当表示の規定に留意しなければなりません。以下、比較広告についての基本的な考え方を述べたいと思います。 

【比較広告とは】
 自己の供給する商品又は役務(以下商品等という)について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品として示し、商品等の内容又は取引条件に関して客観的に測定又は評価することによって比較する広告をいいます。
これ以外の形態により比較する広告については、個々の事例ごとに参酌して景品表示法上の適否を判断しています。

【比較広告に関する景品表示法上の考え方】
 景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通常「独占禁止法」と略称している)の手続的な特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護すること」を目的として、昭和37年に制定されました。

 同法第4条は、自己の供給する商品の内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を不当表示として禁止していますが、競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。
 したがって、比較広告が不当表示とならないようにするためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
③ 比較の方法が公正であること

逆に、以下のような比較広告は、商品の特徴を適切に比較することを妨げ、一般消費者 の適正な商品選択を阻害し、不当表示に該当する恐れがあります。
① 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの
② 一般消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較するもの
③ 一般消費者に対する具体的な情報提供ではなく、単に競争事業者又はその商品を中心に中傷し又は誹謗するもの

【不当表示の規制】
同法4条に規定されている内容は優良誤認(1号)、有利誤認(2号)、誤認されるおそ れのある表示(3号)についてです。
 このうち2号の有利誤認とは、商品又は役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の法が、取引の相手にとって著しく有利であると誤認される表示のことをいいます。
 例えば、招待旅行でもないのに招待旅行としたり、観光土産品にアゲゾコ、ガクブチ等の過大包装をした場合や、実売価格に対する比較対照価格を周辺地域で販売する同種商品よりも、いかにも自分の店のほうが安いように見せかける表示をした場合などがあります。
よって、設問の内容もこの規定に違反する可能性があります。
 また、2号の有利誤認の規定で二重価格表示も問題になります。これは、小売業者が商品について実際に販売する価格にこれよりも高い価格を併記する等、何らかの方法により実売価格に比較対照価格を付すことです。例えば、実際の市価が500円程度のものを、「1000円の品を500円で提供」「市価の半額」と表示する場合です。

 また、条文の中で「著しく」という表現がありますが、この程度については個別の事件ごとに行政庁又は裁判所が判断する事です。

【参考】
景品表示法第4条 抜粋
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の名号に掲げる表示をしてはならない。

 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

不当表示に関する団体

 社団法人全国公正取引協議会
 〒105 東京都港区虎ノ門1-19-10 第6セントラルビル6階
  TEL 03-3501-6047

 

(2003年5月19日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

(C)マークは必ず表示しなければならないものでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:(C)マークは必ず表示しなければならないものでしょうか。

A:(C)のCはCopy rightの頭文字で、この記号と著作権者の氏名あるいは法人名、第一 発行年の3つを相互に接近して見やすく表示するものです。 
 日本国憲法では、表現の自由が保障されており出版についても何の制約もありませんし、本の奥付けについての表示義務もありません。ただし、この本は誰が著作したものか、どこで印刷し、誰が発行したのか、いつ発行され、価格はいくらか等を表示することは、著作物を公にする者にとって当然の社会的責任だと解されてます。
 それだけでなく、著作者名等が表示されていないと、第三者による権利侵害が起きた場合、それを止めたり損害賠償を求めたりすることが困難になります。ですから、自己の利益を守るためにも著作者名等の表示は必要だということになるでしょう。
 一般に、印刷物の奥付に著作者名を入れておくと、その人が著作権者だと推定されます。しかし、写真集などの場合だと撮影を外部のカメラマンに委嘱することもあるでしょう。その場合出版社はカメラマンから著作物を買い取らなければ自己の著作権を主張できません。つまり、著作者と著作権者とが別であるケースもあります。そこで、著作権者が誰であるかを示すために、(C)表示をすると非常に便利です。
 この(C)の表示は、もともとは、わが国と保護の仕方が違うアメリカで、わが国の著作物を保護してもらうための便法として採用されたものですが、著作権が著作者から他へ譲渡されている場合に役立ちます。また、これは著作物であるから無断複製はまかりならんというデモンストレーションにもなります。
 (C)表示があるだけで、以上のような意味をもつわけですから、その上わざわざ「無断転載禁ず」と念を押す必要はないでしょう。
 しかし、実際上発行物は著作物として保護されていますから、(C)表示がなくても法的に保護されています。

参考文献:「商品企画のための著作権」 社団法人日本技術協会 編

 

(2003年7月28日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

新聞記事をそのまま引用してもいいのでしょうか

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:新聞記事をそのまま引用してもいいのでしょうか

A:新聞記事に著作権があるかどうかという問題があります。新聞記事には、一般の報道記事・解説・社説・署名入り記事などがあります。このうち、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」は言語の著作物に該当しないと著作権法10条2項に規定があります。ここでいう雑報とは、どこそこで地震があったとか、交通事故があったとかいう簡単なニュース、人事往来、死亡記事などです。 
 こういうものは、著作物ではないとされているのですが、それ以外の記事は殆ど著作物と考えた方がいいでしょう。
 日本新聞協会は昭和53年5月、次のような見解を発表しました。 
「最近の紙面における記事は背景説明の伴った解説的なもの、あるいは記者の主観、感情を織り込んだ記事が多く、紙面構成も高度な創意・工夫がはかられており、、独創的な紙面づくりが行われているのが実情である。したがって報道記事の大半は、現行著作権法に規定される著作物と考えるのが適当である」 
 これを細かくみていくと、雑報以外の記事の一つ一つは著作物です。そして、著名のあるものはその筆者の著作物ですが、無署名のものは記事が職務上作成した法人著作(著作権法15条)と解されますので、新聞社が著作者でかつ著作権者です。このほか掲載されている写真も、外部のカメラマンが撮ったものはその人の著作物、社内カメラマンのものは新聞社の著作物です。
 一方、紙面の構成にも創意・工夫がはかられているので、その紙面全体は新聞社の「編集著作物」と解されます。新聞全ページを営利的な目的で無断で複製したとすれば個々の記事や写真の著作権のほかに、全体の編集著作権をも侵害したことになります。 
 新聞のニュースといっても項目だけを箇条書きしたものと、解説文つきの二つが考えられます。解説文つきでは著作物となり新聞社の許諾を得なければなりません。しかし、箇条書きだけだと、本の題名とか記事の見出しと似ていて、それだけでは著作物とはみなされませんから、新聞社もクレームをつけにくいでしょう。 
 しかし、記事は新聞社の報道活動の成果であることを考えれば、断っておくほうが無難です。「○○新聞より」という名称を入れておけば高い使用料を請求されることはないと思われます。

  「商品企画のための著作権Q&A」社団法人日本印刷技術協会編 より

[参考資料] 
著作権法 抜粋 
(著作物の例示) 
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 
  一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物  
  二 音楽の著作物  
  三 舞踊又は無言劇の著作物  
  四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物  
  五 建築の著作物  
  六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物  
  七 映画の著作物  
  八 写真の著作物  
  九 プログラムの著作物  
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。  
  一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。  
  二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。  
  三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。  
(昭六〇法六二・1項九号3項追加) 

(職務上作成する著作物の著作者)  
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。  
2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。  

(昭六〇法六二・見出し1項一部改正2項追加)

 

(2003年9月8日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

パブリシティの権利とはどんな権利ですか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:パブリシティの権利とはどんな権利ですか。

A:一般に映画やテレビの芸能人やスポーツ選手、政治家、評論家等の 有名人は、自己の氏名、肖像を対価を得て使用させる利益を持っています。これをパブリシティーの権利といっています(東京地裁昭和51年6月29日判決)。 
  このパブリシティの権利は、プライバシーの権利(right to be let alone=一人にしておいてもらう権利)とは性格が違います。つまり、プライバシー権は人間の内面的・精神的な利益権、すなわち人格権であるのに対し、パブルシティ権は経済的・財産的利益権です。 
   財産権ですから他に譲渡することができるし、その管理を他にまかせることもできます。 例えば、プロ野球選手の肖像権の管理はその所属する球団がやっています。このような人達は、普通人とは違った特長をかね備えています。 
  第一に、有名人は自分の肖像を公衆の目にさらすことを職業としています。こうした人達を英語ではpublic figure(公人)といいます。一般に公人は、プライバシの権利が普通人よりも制限されていると解釈されています。公人たる者はスクリーンやテレビの表世界だけでなく、公衆の関心に応えるべく、ある程度裏側の私生活をのぞき見されてもやむを得ない、とされています。 
  有名人はマスコミその他による私生活への干渉をある限度まで甘受しなければなりませんが、反面、コマーシャルの世界では、莫大な経済的報酬を受けることができます。 
  なぜなら、これらの有名人は容姿・演技・プレーなどの能力において公衆を魅了する資質の持主ですから、その肖像や氏名を少しでも露出しただけで公衆の注目を惹くので、商品やサービスの販売を促進するのに役立ちます。パブリシティの権利は、宣伝価値をもつ著名人の権利といえるでしょう。 
  ですから、有名人の肖像・氏名・音声・サイン等はパブリシティの権利の中に含まれると考えられますので、無断で複製して配布すれば、その有名人本人又は所属事務所から抗議されるでしょう。 

       「商品企画のための著作権」より  社団法人日本印刷技術協会 編

 

(2004年1月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

キャラクター使用には許諾が必要でしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:キャラクター使用には許諾が必要でしょうか。

A:キャラクターとは、物語などに登場する人物・動物などの名称・姿態・役柄などをいいます。実在の人物をいうこともありますが、普通は架空のキャラクラーを指します。
 キャラクターにも二通りあって、小説の中で創り出されたものと、雑誌やテレビマンガに登場するように具体的に描かれているものとがあります。後者のマンガについては「サザエさん事件」(東京地裁、昭51.5.26)で裁判所が明らかにしたように、れっきとした著作物なので、これらを無断でポスターやチラシに印刷すれば著作権侵害となります。
 商品自体にキャラクターをプリントして販売するケースが多く見られます。これは、製造・販売業者がマンガの著作権者から使用許諾を得て商品に使用しています。このように標章類を商品に使用させる権利を商品化権(マーチャンダイジング・ライト)といい、プロ野球球団のマークやオリンピックのシンボルマークなどもあります。
 そして、この使用許諾に当たっては、商品の単価に一定の比率をかけそれに出荷数を乗ずるといった「印税」支払いの方式がとられています。また、商品化権の許諾には通常その標章を使用した商品の広告宣伝も含まれますから、その商品を写真に撮って広告に使うことができます。
 以上のようにキャラクターのような著作物は、誰がどのような過程で複製しても、権利者から追及されます。
 「商品企画のための著作権」社団法人日本印刷技術協会編より

 

(2005年4月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

製作中の印刷物が著作権侵害と分かったとき途中で製作を中止しても発注者からそれまでの代金を取れるのでしょうか

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q: 製作中の印刷物が著作権侵害と分かったとき途中で製作を中止しても発注者からそれまでの代金を取れるのでしょうか 

A:著作権を侵害した場合、通常は民事事件として権利者からその行為の差止めと損害賠償を求められます。また、民事だけでは満足されず刑事事件に持ち込まれることもあります。

  この問題で、権利の侵害者は通常発注者であって印刷を請け負った印刷会社ではありません。印刷会社は発注者の「指図」によって仕事をするわけですから発注者が具体的行為者と考えられるでしょう。ただし、例外もあります。印刷会社が発注者と通謀して不法な印刷物を製造・販売した場合は「共犯」「従犯」とされるでしょう。

  印刷途中で著作権侵害に気づいた場合は、単に発注者が著作権法を知らないために起こったミスならば、発注者に必要な権利処理をするように働きかければよいので製作を中止するほどのこともないでしょう。
  その印刷が明らかに発注者の「故意」による犯罪行為である場合には印刷物製作の中止もやむをえないかもしれません。そうすると、印刷の仕事は請負契約ですから仕事が完成しない限り代金を取れない建前があります。しかし、製作を中止し発注者との契約を破棄せざるを得なくなった原因は発注者の反社会的な不法行為にあるので損害賠償を求めることも可能でしょう。

「商品企画のための著作権」社団法人日本印刷技術協会編より

  

(2006年6月12日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

絵柄の中に外国の国旗や五輪マークを印刷するときにどこに許可をもらったらいいか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q: 絵柄の中に外国の国旗や五輪マークを印刷するときにどこに許可をもらったらいいか?

A:商標や意匠に使うことはそれぞれ商標法、意匠法で禁じられていますが、広告等に使う場合には、国内法、国際法および条約上に規制はありません。しかし、実際問題としては各国それぞれ厳重な国内法規をもっていたり、国旗に対して厳格な感情をもっている場合も多いので、その’尊厳’を傷つけないよう十分な配慮が必要です。 
 外国国旗を広告物に印刷したり、店頭や催し物会場に掲げたりしたいときは、当該国の大使館から許可を得たほうがいいでしょう。原産国を誤認させるような使い方は、景品表示法、不正競争防止法で禁じられています。
 五輪マークについては、かつて東京オリンピック当時、岐阜のちょうちん業者が無断使用して紛争が起きたことがあります。このとき東京地裁は「比較的簡単な図案模様にすぎないから、ただちにこれを著作物というには躊躇せざるを得ない」と判断を下しました。
 このことから、五輪マークを無断で広告に使用してもただちに権利侵害とはならないことになります。しかし、五輪マークはオリンピックのシンボルであり、IOCなどの団体が長年の慣行として、商業目的として使用するときは許可を必要とし、かつ有償としていることなどを勘案しますと、この慣行を尊重すべきだと思われます。

 

(2007年7月2日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)