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公共の場所で往来する群集を撮影した写真を自由に使っていいのですか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:公共の場所で往来する群集を撮影した写真を自由に使っていいのですか。

A:新聞などで、公園で子供が遊んでいる風景や、休み明けのサラリーマンの出勤風景など人々の肖像写真が掲載されている場合でも、「何人も、その承諾なしにみだりにその容貌・姿態を撮影されない自由を有するものというべきである」という最高裁の判例があります。ですから、たとえ「報道」でも不特定多数の人を撮影して、記事として掲載することが許されるというわけでもないということです。
  もし、写真を撮られて新聞に載ってしまった人が、不利益を被る場合は、その人は新聞社へ抗議する可能性もあります。
  しかし、人にみられたくない場面が撮影されるケース以外は、大勢の人はそれが「報道」であることを知っているので、やむを得ない思っていることが多いです。
  人は、自己の肖像についての人格的利益をもっているのですが、もう一方で経済的利益ももっています。前者は、意に反して、自己の肖像を撮影・公表されない権利(プライバシーの権利)ですが、後者は撮影・公表はよいが、無断・無報酬は困るという権利です。
  出勤風景などを広告に使う場合に、もし掲載後のクレームに対して手を打つとすると、被写体にエキストラを使うか、事前に許諾を得たり相応の報酬を払うなどするのがよいでしょう。これは、広告が報道と違って「営利性」を直截的に標榜していることと、こうした営利的メッセージに関与した人に対して報酬が支払われているからです。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:有名芸能人のブロマイドを、無断で使ってもいいのでしょうか。

A:市販のブロマイドを購入するとそれは自分のものになります。自分のものですから、破っても、捨てても、他人にあげても、それは個人の自由です。
しかし、ブロマイドの被写体となっている芸能人の肖像を複製して他の目的に使うことは別問題です。
 ブロマイド自体は、買った人のものですが、その中に表現されている被写体は紙などの物と違っていわば「無体」のものです。それで、こういう著作物についての著作者の権利を「無体財産権」といっています。
 たとえば、小説家が、自己の作品を公表して経済的利益を受けると同じように、芸能人も自己の「無体財産権」である肖像権が利用されて経済的利益を生みます。ですから、自己の肖像権を無断かつ無報酬で使われると、肖像権を侵害されることになります。
 ユーザーが自己の営業上の利益のために芸能人の肖像を使うのは、その芸能人をして店や商品の推奨に役立てたことを意味します。芸能人の肖像は、それだけで消費者の注目を惹き、顧客吸引力をもっているからです。
 このため,広告主は契約金を支払い、芸能人と専属契約を結び、芸能人がCMに出演します。こうした事情を無視して第三者が芸能人の肖像を無断で使うと、その芸能人の得るべき利益を奪うことになり、損害賠償を請求されることもありますので、気をつけましょう。

 

(2002年3月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:®がついていないと登録商標として認められないものなのでしょうか。

A:®は、その商標が登録商標である旨の表示を行うとする際に略称として使われています。商標の登録表示の仕方を定めた商標法施行規則第5条には、「登録商標第○○○○号」という表示が望ましいとされていますが、デザイン的なことを考慮して®という表示を使用しています。
  また、商標法第73条にも「付するよう努めなければならない」とし、登録商標である旨の表示を努力目標としていますが、商標権の効力とは関係ありません。
  いいかえれば、日本では慣用的に用いられているものあり、あくまでも商標として登録されているということを公に表しているだけで、この®がないからといって商標権がないということではないということです。
  重要なのは商標登録されているか否かが問題であり、商標登録されていれば®の表示にかかわりなく、他人が勝手に使用してはいけないことになります。
 

(2002年3月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作権者が誰か判らないときはどうしたらいいのでしょう。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権者が誰か判らないときはどうしたらいいのでしょう。

A:著作権は著作物を創作したときに自動的に発生し、その存続期間は原則として、著作者の死後50年を経過するまで存続します(著作権法51条)。この存続期間中、著作物の利用にはその権利者からの使用許諾が必要です。 
 しかしながら、著作権者が誰なのか、またどこにいるのか判らない場合もあります。こうした場合はまず、印刷媒体等で発行されているときは発行者へ問い合わせたり、その他の場合は著作権等関係団体や著作権等管理事業者に問い合わせるやりかたもあります。(※下記参照)
 しかし、了解を得て使用料金を支払う意思があるにもかかわらずどうしても著作権者が判らない場合があります。
 この場合、著作権法第67条に「著作者不明等の場合における著作物の利用」という規定があります。これは、文化庁長官に対し「相当な努力を払っても著作権者と連絡することができない理由」を申し立て、その裁定をうけて補償金を供託すれば利用できるという制度です。
以下この制度について述べます。
【要件】
1.既に著作物が「公表」されていることが必要です。ここで「公表」とは、出版・貸与・上演・演奏・口述・展示・上映・放送・有線放送・インターネット等での送信などが既に行われているものをいいます。
2.裁定を申請するためには、「相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないこと」を疎明する資料が必要です。「相当な努力」とは、例えば役場、出版社、関係団体等へ問い合わせたり、人事興信録、著作権台帳、インターネット等から検索することです。これらについては、利用する著作物によって異なりますので、担当窓口に確認されることをお勧めします。
【手続き】
 「裁定申請書」を作成し、必要な資料を添えて文化庁著作権課へ提出します。申請を受けて、裁定の可否を文化庁長官が判断します。これらの手続きの標準処理期間は「3ヶ月」となっています。
 そして、「裁定」と「補償金の額」について通知があったときは、最寄の「供託所」に補償金を供託してから、著作物の利用ができます。
 裁定は、文化庁長官が著作権者に代わって申請者の利用行為に「了解」を与える制度ですので、申請者に「利用権」を与えるものではありません。したがって、利用できる立場を第三者に譲ったりすることはできません。
 上記のように、著作権者がだれか判らず連絡がとれないときには、一定の手続きが必要です。「裁定申請書」は文化庁著作権課でいつでも受けつけています。各自、様々な事情や都合があると思いますので、事前に相談されたほうがよいでしょう。

 ※参考資料:文化庁長官官房著作権課「著作物利用の裁定申請の手引き」より
     tel 03-5253-4111(代表)内線2847
  著作権等関連団体については、社団法人著作権情報センターホームページ                       http://www.cric.or.jp/ 
  著作権等管理事業者については、文化庁ホームページ                       http://www.bunka.go.jp/
  で確認するといいでしょう。

 

(2002年3月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作権、著作者人格権などを侵害した場合、どんな刑罰がありますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権、著作者人格権などを侵害した場合、どんな刑罰がありますか。

A:他人の著作物(財産権)や著作者人格権などの私権を侵害した場合、一般に民事救済としては、その行為の停止とその行為に用いられた施設等の廃棄を求める差止め請求が行われ、それが不法行為によるときは損害賠償の請求が行われるのが普通です。 
 また、このような行為は犯罪でもあるため、これらの権利の侵害者は処罰も受けます。ただし、これらの罪は被害者が訴えなければ処罰されない「親告罪」が一般的です。このほか検察当局が独自の判断で起訴できる「非親告罪」もあります。
「親告罪」
1.著作者人格権、著作権、出版権、著作隣接権を侵害した者
   3年以下の懲役または3百万円以下の罰金 (著作権法119条)
2.営利を目的として、自動複製機器を著作権等を侵害する複製に使用させた者
   3年以下の懲役または3百万円以下の罰金 (著作権法119条)
「非親告罪」
3.著作者が存しなくなった後においてその著作人格権を侵害した者
   3百万円以下の罰金 (著作権法120条)
4.著作者名詐称の複製物を頒布した者
   1年以下の懲役または百万円以下の罰金(著作権法121条)
5.出所明示に違反した者
   30万円以下の罰金 (著作権法122条)

2.の自動複製機器とは高速ダビング機などを指し、最近ではwebサーバーにデータをアップロードした事も含まれており、こうした複製をさせた者にも罰則が適用されます。3.の著作者の死後の人格権の侵害とは、例えば作品の内容を改変したりする同一性保持権の侵害等を指しますが、この著作者人格権は永久に持続することを留意しなければなりません。これは、遺族などがいなくても、検察庁などが告訴できる非親告罪です。同じく5.の出所明示違反も非親告罪ですから、著作者に限らず、出版社などが警察へ告発して処罰してもらうことができます。

 

(2002年4月22日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q: 社員が仕事の上で創作した物の著作権は会社にあるのか、個人にあるのか。

A:著作物の著作者は自然人が普通で、著作権者も自然人というケースが多いのですが、法人が著作者でかつ著作権者の場合もあります。
 著作権法15条は、「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成のときにおける契約、勤務規則その他別段の定めがない限り、その法人等とする。」と規定しています。
 これは、職務著作といわれ、従業員が法人その他使用者の発意に基づいて職務上作成した著作物である場合、法人等が自己の名義で公表するものです。
 例えば、新聞記者が書いた記事や会社員・公務員が書いた雑誌・報告書等の記事などのように、会社や国・地方公共団体の職員などによって著作物が業務上創られた場合は、法律上その職員が著作者となるのではなく、会社や国・地方公共団体が著作者となります。この場合、会社や国・地方公共団体が著作者となるには下記のように一定の要件が必要です。

【要件】
第一に、使用者の意思に基づいて作られるということです。これは、上司がいちいち命令を出すという狭い意味ではなく、個人が自分でアイディアを出して制作し、上司の了承を得た場合でも該当します。
第二に、会社と雇用関係にある従業員の作成物だということ。
第三に、職務上作成するものであること。
第四に、法人等が「自己の著作の名義の下に公表するもの」であること。

 あと、契約、勤務規則等で、作業員の著作物とする旨の別段の定めがないことです。また、公表するものという意味は、公表されたものに限らず、公表することを予定して創作した物全部ということです。 
 以上の全部を点検すれば、その著作物の著作者が会社であるか、個人であるかが分かるはずです。通常、作成された物の著作権は会社に帰属することが多いと思われます。
 いっぽう、上記4つの要件を満たしていなくて、その結果、著作者=著作権者が個人である場合でも、後に会社側がその個人と契約することによって、著作権を会社側に譲渡して貰うこともできます。しかし、この場合、あくまで著作者は個人ですから、会社側が作品を勝手に改変することはできません。なぜなら、著作者には同一性保持権があるからです。
 あとその個人が退職した場合、これは単なる雇用契約の解除ですから、それ以前に取得した著作権は動きません。

 

(2002年6月17日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:印刷物の受注時に顧客との契約書を作成にあたり記述する基本項目とは。

A:契約とは、当事者の意思表示の合致です。そのとき、先になされた意思表示を申込、申込に応じて契約を成立させるための意思表示を承諾といいます。 
 契約は約束のことと言われますが、法律上の「契約制度」は、単なる約束を言い換えたものではなく、その内容が法律によって保護されたものです。
 そして、当事者の意思を合致させ具体的に詳細な条件を煮詰めていく場合、書面に記録しておいたほうが好都合です。なぜなら、後になって契約条件に争いが生じたときに有力な証拠になりますし、裁判上で訴訟資料となるからです。
 契約書の解釈について、公序良俗などの強行法規や関連法規に違反することはできません。それがクリアされれば、原則として契約書の文言通りの効果が生じます。
 問題とされる項目が、契約書に記載されていないときは、その業界・地域の慣習、任意法規の順番で適用されます。もっとも一般的には、契約書の協議条項に基づいて、当事者間の協議で解決することがいいでしょう。

 契約書作成にあたり一般的に記載されている基本項目は下記の通りです。
・目的・価格・納入・受入検査・不合格品への処置
・支払い・危険負担・品質保証責任・図面等の管理・工業所有権の帰属
・第三者の工業所有権の侵害・秘密保持・委託・権利義務の譲渡・契約の解除
・期限の利益の喪失・損害賠償・残存義務・有効期間・協議 

 

(2002年7月8日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

写真の合成は著作権上問題はありませんか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:写真の合成は著作権上問題はありませんか。 

A:写真の著作物を分断、合成することは、その著作物の同一性保持権に触れるので無断で使用はできません。 
 ただ、自社のカメラマンやフリーのカメラマンであっても、特にカメラマンの名義を出さないような写真ならば、その著作者は法人である会社になるので、それをどう合成しても問題ありません。
 問題になるのは、外部のカメラマンが撮影したもので、目的以外の用途に使われてそうした使われ方をカメラマンが全く予想していなかった場合です。
 極端な例が、雑誌やポスターに発表された写真を勝手に修正・加工し、別の世界を現出することです。この場合は、著作者の同一性保持権を侵害することになります。
 また、フォト・ラボを通じて写真を入手し、使用料を払って使う場合にも問題は起こります。著作者が許可しているのが写真をそのまま使うことを前提としていたとするとします。もし使用者が合成などの変形をすると、この変形は単に著作物を複製することだけではなく、改変することですから同一性保持権に触れることになります。
 著作者の承諾を得て合成し、でき上がった合成写真は新たなる著作物ですから、会社はその著作者として自由に活用できますが、それはあくまで「2次的著作物」ですので、使用するたびに原著作者の権利が働くため、原著作権者へも断らなくてはなりません。

             「商品企画のための著作権」日本印刷技術協会」

 

(2002年11月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

版の所有権についての裁判例はありますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:版の所有権についての裁判例はありますか。

A:平成13年7月9日、東京地方裁判所にて平成7年以来争われてきた製版フィルムの所有権についての訴訟判決があります。下記のサイトへアクセスしてください。 

http://www.jagat.or.jp/story_memo_view.asp?StoryID=4421 

 

(2003年3月24日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

広告チラシにライバル会社の同品種の価格より安いことを表示してもよいのでしょうか

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:広告チラシにライバル会社の同品種の価格より安いことを表示してもよいのでしょうか

A:上記事項は不当景品類及び不当表示防止法(以下景品表示法)第4条2号の取引条件についての不当表示の規定に留意しなければなりません。以下、比較広告についての基本的な考え方を述べたいと思います。 

【比較広告とは】
 自己の供給する商品又は役務(以下商品等という)について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品として示し、商品等の内容又は取引条件に関して客観的に測定又は評価することによって比較する広告をいいます。
これ以外の形態により比較する広告については、個々の事例ごとに参酌して景品表示法上の適否を判断しています。

【比較広告に関する景品表示法上の考え方】
 景品表示法は、「商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(通常「独占禁止法」と略称している)の手続的な特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もって一般消費者の利益を保護すること」を目的として、昭和37年に制定されました。

 同法第4条は、自己の供給する商品の内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を不当表示として禁止していますが、競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し、制限するものではありません。
 したがって、比較広告が不当表示とならないようにするためには、以下の要件を満たす必要があります。
① 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること
② 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること
③ 比較の方法が公正であること

逆に、以下のような比較広告は、商品の特徴を適切に比較することを妨げ、一般消費者 の適正な商品選択を阻害し、不当表示に該当する恐れがあります。
① 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの
② 一般消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調して比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によって比較するもの
③ 一般消費者に対する具体的な情報提供ではなく、単に競争事業者又はその商品を中心に中傷し又は誹謗するもの

【不当表示の規制】
同法4条に規定されている内容は優良誤認(1号)、有利誤認(2号)、誤認されるおそ れのある表示(3号)についてです。
 このうち2号の有利誤認とは、商品又は役務の価格その他の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、競争事業者の供給する商品又は役務の取引条件よりも自己の供給する取引条件の法が、取引の相手にとって著しく有利であると誤認される表示のことをいいます。
 例えば、招待旅行でもないのに招待旅行としたり、観光土産品にアゲゾコ、ガクブチ等の過大包装をした場合や、実売価格に対する比較対照価格を周辺地域で販売する同種商品よりも、いかにも自分の店のほうが安いように見せかける表示をした場合などがあります。
よって、設問の内容もこの規定に違反する可能性があります。
 また、2号の有利誤認の規定で二重価格表示も問題になります。これは、小売業者が商品について実際に販売する価格にこれよりも高い価格を併記する等、何らかの方法により実売価格に比較対照価格を付すことです。例えば、実際の市価が500円程度のものを、「1000円の品を500円で提供」「市価の半額」と表示する場合です。

 また、条文の中で「著しく」という表現がありますが、この程度については個別の事件ごとに行政庁又は裁判所が判断する事です。

【参考】
景品表示法第4条 抜粋
(不当な表示の禁止)
第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の名号に掲げる表示をしてはならない。

 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの

不当表示に関する団体

 社団法人全国公正取引協議会
 〒105 東京都港区虎ノ門1-19-10 第6セントラルビル6階
  TEL 03-3501-6047

 

(2003年5月19日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)