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電子写真方式の印刷でのトナーの耐性について

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:その他

Q:電子写真方式の印刷でのトナーの耐性について

A:トナー1粒の大きさは数ミクロンあり。このうち印刷インキは顔料が全体の約20%を占めていますが、接着樹脂というバインダーが80~90%を占めています。電子写真の場合、顔料は5~10%で接着樹脂が多いことがトナーの特長です。その他に裏移りを防止するために離型剤も入っていますが、ワックスが入っているものと入っていないものもあります。 
  電子写真方式は静電気を利用して画像を形成する方式のため、帯電が大きな特性要因となります。それを達成するためにいろいろな工夫がされており、例えば帯電制御剤なども入っている場合もあります。最近は流動性や転写性・ドラムのクリーニング性を確保するために外部の添加剤が入れられており表面に細かいチタン等が着いています。

  平版インキはいろいろな分野で使われ様々な耐性がありますが、電子写真方式では主に社内利用と普通の文書等を想定しているため様々な耐性には対応していません。電子写真のトナー像を保つには耐光性と可塑性とドキュメントオフセット性の3つの要因があります。
  耐光性とは、オフセットインキと同じように紫外線で劣化することをいい、通常のトナーよりも劣化しにくいものをいいます。トナーの耐光性はインクジェットのそれより性能が良く、オフセットインキのそれと同等以上です。これはポリマーが入っているためです。しかし、長期間、外に出しておいて使えるというものではありません。例えば、屋外に放置しても数ヵ月は褪色しないことをメーカーでも試験していますが、これはあくまでも実績ベースです。
  可塑性とは、塩化ビニールやアクリル樹脂に含まれている可塑剤とトナーの大部分を占めているバインダーの樹脂がミクロに混ざり合うことによりトナーの樹脂が軟化することです。トナーが軟化すると、トナー像が接触している物質に付着して汚くなってしまうことがあります。可塑剤は、主に塩ビを中心としたプラスチックを軟らかくするために用いられ、大部分の可塑剤は酸とアルコールを合成したエステル化合物です。塩ビの書類フォルダーやデスクマットにも使われていて、これらとトナーで作られたプリントが直接触れるとトナー像が軟化して付着してしまいます。
したがって、トナーを使ったプリントは、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル等、可塑剤を含まないものや塩化ビニールでも可塑剤を制限して付着を防止した製品を使うことが勧められています。
 可塑剤の他に、有機溶剤がトナー像を溶かすことがある。もともとバインダーがポリマーのため溶かすおそれがあり有機溶剤で出力物を擦ったり有機溶剤にさらしておくと、同じようなことが起こる。保存するときには、可塑剤や有機溶剤など化学的な影響に注意しなければなりません。
  ドキュメントオフセット性とは、何枚も重ねて荷重をかけていたり暑いところに置いておくと、トナーが軟化して色移りすることです。例えば車の中などは夏場になると60℃とか70℃になります。そうした場所に放置すると、ばりばりと音がしてトナーが移ることがあります。最近では電子写真で写真アルバムを作ることがありますが、そうした負担に注意しないとドキュメントオフセットが発生することがあります。長期保存するためには、高温多湿を避けて荷重がかからないようにするということが必要です。

 

(2009年6月1日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

印刷業界でフルフィルメントとはどういうことをいいますか

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:その他

Q:印刷業界でフルフィルメントとはどういうことをいいますか

A:フルフィルメントとは、業務の遂行・実行・達成を意味する語ですが、一般的には、商品の注文から発送までの管理運営業務のことで、受注処理業務、商品の梱包・発送業務、在庫管理業務、代金請求業務、入金処理業務、苦情・問い合わせ等処理業務、返品・交換処理業務など受注後に発生する事務作業の全体業務を指しています。特に通販業務を行う会社のように商品アイテム数が豊富でその在庫を抱える企業にとっては、倉庫での商品管理、受注時の商品のピッキングなど重要な業務であることから、外部に業務委託することも多く、倉庫会社や運送会社に一括委託するケースが増えています。
 印刷業界で代表的な作業として例えばDMの発送作業をする際に、DMそのものの印刷や後加工、顧客のデータ管理や宛名等の出力作業、封入封緘作業、発送作業、苦情・問い合わせ等処理業務というようにDMに関するデータ管理を含めた一切の作業のことをいいます。DM以外にも会議資料の配布、通信教育など教材の発送することも行われています。

 

(2009年6月15日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

インキの乾燥方法の違いはどんなものですか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:その他

Q:インキの乾燥方法の違いはどんなものですか。

 A: インキは、版から被印刷体にプレスにより転写されて定着します。そして、定着してから何らかの方法により乾燥します。インキは乾燥までの時間に違いがあり後加工までのタイムラグを考慮しなければなりません。代表的なものには酸化重合型・蒸発乾燥型・浸透乾燥型・紫外線乾燥型のインキがあります。

 酸化重合型:
  空気中の酸素とインキの中のあまに油と反応して固化乾燥させるインキです。枚葉平版・凸版・凹版インキに使用されますが、主に枚葉平版に使用されていることが多いです。酸化重合は助剤であるドライヤーの添加によって促進されます。通常の枚葉平版インキは200分から500分程度で乾燥するように調整されていますが、ドライヤーの追加によって乾燥を促進することもできます。乾燥形態は自然放置です。
これに対しオフ輪は印刷直後に加工することが多いので200℃以上の熱風をふきかけることにより強制乾燥させています。

 蒸発乾燥型:
  ビヒクルが主として固形樹脂とその溶剤からなるインキで、溶剤が蒸発することにより、乾燥皮膜形成するインキです。この乾燥方式が使用されるのは、グラビアインキ、溶剤型フレキソインキが多いです。乾燥形態は、熱風又は熱風・加熱により即時に乾燥させています。

 浸透乾燥型:
  インキ中の低粘度成分が被印刷体に浸透することにより、固着乾燥するインキです。浸透で乾燥するインキは新聞インキ、一部活版輪転インキ、謄写版インキなどで種類は多くないです。乾燥形態は自然放置です。

 紫外線硬化型:
  紫外線の照射により瞬間的に硬化し乾燥するインキです。UVインキともよばれています。無溶剤、低臭、瞬間乾燥などの長所があり紙器、金属、プラスチック、布、連続帳票などの印刷に使用されています。乾燥形態は紫外線照射で即時に乾燥させています。

 

(2009年7月27日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

見積もりを出す際にあらかじめ校正の回数も含めて計算しておくものなのでしょうか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:その他

Q:見積もりを出す際にあらかじめ校正の回数も含めて計算しておくものなのでしょうか。

A:校正回数は官公庁の仕様書の中には校正回数何回というのを書くケースはあります。しかし、顧客が民間会社の場合は殆どないです。見積もりで最終的に金額が合わなくなる原因として、校正を何回やったかということもあります。「修正や校正回数によっては別途見積もりします」という旨の文言を見積もりの中で表記しておいたほうがいいでしょう。
 本来、見積もりは絶対値ではありません。ですから、校正刷り何回までいくらとあらかじめ提示しておいたほうがいいと思われます。見積書の中に別途計算項目という欄がありますが、ここには修正や仕様替えがあったら別途見積もりをする旨しか表記されていません。これでは顧客に対し印刷会社が考えている意図が伝わりにくいこともあります。そひて、仕事が終わってから実際にかかった費用を伝えても払ってもらえないこともあります。
 金額に関しては枚数も関係してきます。特に色校正は代理店がからんでくると枚数が増えて金額も違ってきます。校正刷りを確認する人が何人かで当然枚数も変わってきます。そうなると修正も増えることがあります。
あらかじめ色校正は何回やったらいくらになるということを見積書の中で記述して、曖昧にしないほうがいいでしょう。

 

(2009年8月10日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作物利用して印刷物の企画提案をする場合、法律上の何を確認すべきか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作物利用して印刷物の企画提案をする場合、法律上の何を確認すべきか?

A:他人の著作物を利用して、企画提案や商品企画を行う場合には、その著作物についての著作権チェックと必要な著作権処理を事前におこなわなければなりません。
 著作権処理には、著作権者からの著作権の譲り受け、著作権者からの著作権利用許諾、著作権者不明等の場合の文化庁長官の裁定による利用があります。

1. 著作権者からの著作権の譲り受けの場合
 著作権は、その全部または一部を譲渡することができます(61条1項)。したがって、利用しようと思っている著作物の著作権を、著作権者から譲り受けることによって著作権処理をすることができます。
もっとも、著作権者が著作権を譲渡するか否かは条件次第です。当事者の話し合いで決めるべきでしょう。

2. 著作権者からの著作権利用許諾の場合
 著作権者は他人に対し、その著作物の利用を許諾することができ(63条1項)、利用方法条件等について、その許諾に関わる利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる(63条2項)としています。
ここで最低限確認しておくべきことは、契約上の責任を法的に負える者を契約当事者と定めること、契約上の権利義務関係を明確にしておく必要があること。著作物の一部分が利用許可の対象である場合には、どの部分であるか明確に特定すべきであること、使用媒体・使用期間を明確にしておくこと等です。

3. 著作権者不明等の場合の文化庁長官の裁定による利用の場合
 著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払ってもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定にかかる利用方法により利用することができる(67条1項)としています。

 著作権処理のためには著作物の種類・保護期間を確認して、著作権・著作者人格権・著作隣接権の関係を把握し、事前に対処することが必要です。

 

(2001年11月19日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

著作権がないものがあると聞きましたが、それはどういうものか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:著作権がないものがあると聞きましたが、それはどういうものか?

A:著作権法では、著作権が発生しないものを明確に決めています。
 第一に著作権法10条2項で、事実の伝達にすぎない雑報と時事の報道は著作物に該当しないとしています。これは、ニュースのことで5W1Hだけで書いた記者や放送局のアナウンサーの思想または感情が創作的に表現されていないものをいいます。
 第二に著作権法13条で、1.憲法その他の法令、2.国または地方公共団体の機関が発する告示・訓令・通達など、3.裁判所の判決・決定・命令・審判、行政庁の裁決・決定で裁判に準ずる手続きで行われたもの、4.上記3種の翻訳物・編集物で国または地方公共団体の機関がつくったものは、著作権の目的とすることができないとしています。
したがって、上記以外の物には著作権が発生しておりますので、イラスト、写真、文章そのほか、他人が創作的に表現したと思われるものを流用する場合は、必ず関係者の許諾・確認をする必要があります。
 但し、著作権は無期限に保護されるものではなく、文化的所産を開放し、文化の発展を期待する趣旨から保護期間が定められています。(法51~58条)
 保護期間は原則として著作物を創作した時から著作者の生存間およびその死後50年間までです。(法51条)

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

お札をスキャニングして、ポスターの中に印刷してもよいか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産

Q:お札をスキャニングして、ポスターの中に印刷してもよいか?

A:大蔵省は、通貨のデザインを広告物に使用することについて「一切使用を慎むよう」指導しています。
『大蔵省理財局国庫課長通達
 「通貨の写真版、模写を広告に使用することについて」昭和51年10月2日
標記のことについて、最近通貨の写真版、模写を広告に使用する事例が多発しております。当課では紙幣の写真版、模写をそのままの形または変形した形で広告に使用することは、通貨及証券模造取締法に触れることとなるおそれがあり、また通貨尊厳の観点から好ましくないとの考えから一切それを慎むように指導しております。
また、臨時補助貨幣についても使い方によって問題が生ずるおそれがあるので、その使用を差し控えるよう指導しております。
最近の事例の多発はコピー等複写機の発達にも原因があると思われますが、この種の広告は業者に依頼される場合が多いと考えられますので、前記の趣旨をご理解の上、業界に対する周知徹底の方宜しくお取り計らい願います。』
場合によっては、刑法の通貨偽造罪・通貨及証券模造取締法違反になります。
以上のことから、たとえ通貨をスキャニングしてポスター用に印刷したり、偽造・変造等と誤解されるような、紛らわしい行為はしてはいけないということです。

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産

Q:PL法について印刷業が注意しなければならいこととは?

A:PL(Product Liability)法とは製造物責任に関する法律です。ここでの責任は、製造物の欠陥により人の生命身体または財産にかかわる被害が生じた場合における、製造者等の損害賠償責任をいいます。
 PL法における欠陥とは、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。そして欠陥には3つの切り口から分類できます。すなわち、(1)設計上の欠陥、(2)製造上の欠陥、(3)表示上の欠陥です。
 製造業者と消費者を比較した場合、一般的には製造物の材料、設計、製品特性等については製造業者のほうがよく知っており、消費者はあまり知らないことが多いです。したがって消費者としては、取扱い説明書なり警告表示がたよりになります。
 PL法の実務において、印刷とかかわってくるのは、表示上の欠陥が重要になってきます。印刷営業は当該製品の概要情報を把握し、PL法を考慮して表示上の欠陥を回避する説明書、パンフレット等の企画制作をする必要があります。
 したがって、PL法の実務対応においての要点は、(1)取扱い説明書の欠陥も製品欠陥となる、(2)読んでわからないS取扱い説明書は欠陥製品、(3)必要なことが書かれており、余計なことが書かれていないこと、(4)取扱い説明書も製品の一部という考え方が重要です。
 消費者に対して、当該製品の使用上の注意、警告を適切に表示することが重要です。

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

市町村の地図をコピーして広告印刷物の原稿にしていいか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:市町村の地図をコピーして広告印刷物の原稿にしていいか? 

A:市町村の地図をコピーして,広告用の印刷物にその原稿を利用したのですが、勝手に地図を複製していいのでしょうか。という質問がありました。 地図に特有の規制として測量法29条、43条は基本測量あるいは公共測量によって作成された地図等の複製については承認行為が必要であることを定めています。
 測量法は公法、著作権法は私法という関係にありますが、測量法にいう地図であっても著作権法2条1項の要件をみたしていれば、著作権法で保護される著作物です。市販されている地図は、著作権法10条1項6号の学術的地図、すなわち地図の著作物ということになります。
  測量法にいう地図は職務著作であり、国の著作物であるから、国土地理院などが基本測量等の結果作成した地図を複製する場合には原則として同院の承認が必要でしょう。
  もし、承認を得なければ、著作権法違反として損害賠償などの責任を負うことになります。
尚、国土地理院には、このような承認を与えるにあたっての相談部署がありますのでそちらに相談してください。国土地理院URL http://www.gsi.go.jp/
参考資料
★測量法 (抜粋)
 第29条 (測量成果の複製)
  基本測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、国土地理院の長の承認を得なければならない。国土地理院の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
 第43条 (測量成果の複製)
  公共測量の測量成果のうち、地図その他の図表、成果表、写真又は成果を記録した文書を複製しようとする者は、当該測量計画機関の長の承認を得なければならない。測量計画機関の長は、複製しようとする者がこれらの成果をそのまま複製して、もつぱら営利の目的で販売するものであると認めるに足る充分な理由がある場合においては、承認をしてはならない。
★著作権法(抜粋)
 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。   著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
   六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 

 

(2001年11月26日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

データの所有権

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:知的財産権

Q:データの所有権

A:写真を撮影し,デジタルデータとして保存する時そのデータの所有権は誰のものかということがよく問題になります。
  印刷物の受発注形態は民法632条の請負契約に該当します。この請負契約とは,ある物を製造することを発注者が請負人に依頼し,請負人がその物を完成させその完成品に対して発注者が請負人に報酬を支払うことを約束した契約であり,当事者間の意思表示により成立する諾成契約です。
  印刷物制作にあたっては,写真・フィルム・PS版等中間生成物が発生します。請負契約における取引の対象は,特約がない限り印刷物のみであり中間生成物の所有権は原則として印刷会社に帰属します。

  ところで印刷物に使用される素材である写真などをその印刷物のために制作した場合,その写真の権利の帰属はどうなるのあろうか。
まず,著作権ですが、れについては得意先,印刷会社およびデザインを外注した場合の外注先のいずれが著作行為をおこなったかにより,著作権の帰属が決定します。もし,印刷会社の従業員であるカメラマンにより撮影されていれば,写真の著作権はカメラマン若しくは印刷会社に帰属すると解釈できます。一方,写真の所有権は,その写真が取引の対象となっていない限り印刷会社に帰属すると考えられます。

  また,民法は物権の客体となるものは有体物に限られ,それも有体物の一部であってはならず,必ず独立した固体でなければならないとされています。したがって,デジタルデータは所有権の対象とはならず,そのデジタルデータの入った媒体が所有権の対象となります。それゆえ,この場合,当該媒体が取引の目的となっていないのであれば,印刷会社にその所有権が帰属することから,デジタルデータの入った媒体を返却する義務はありません。
  もし、データを譲渡すという事になったら、有償なのか無償なのか、有償の場合の売却する値段については,当事者の話し合いで決定されています。

 

(2002年1月1日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)