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エコマーク入り印刷物を作成するためには申請が必要ですか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:エコマーク入り印刷物を作成するためには申請が必要ですか?

A:基本的には印刷会社の顧客側で申請しなければなりません。
その印刷物が書籍・雑誌のように有料である場合、環境協会に申請して承諾されると2年間の期限で使用ができます。また、パンフレット・カタログ等の無料で配布される印刷物の場合は簡易の申請をして環境協会から承諾を得ることになります。この場合印刷会社が代行もできます。 エコマークの使用については、詳細の規定があり詳しいことは環境協会のホームページに掲載されております。使用の際にはお問い合わせして確認すべきでしょう。

財団法人日本環境協会 http://www.jeas.or.jp

 

(2001年11月5日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

光沢加工された印刷物は,燃えないゴミに分類されますか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:光沢加工された印刷物は,燃えないゴミに分類されますか?

A:光沢加工されたゴミは可燃ゴミになります。東京都清掃局から排出事業者及び収集運搬業者に出された文章では、「紙にビニール等コーティングしてあるものは紙くずとして扱う」と明記されています。さらに、この文章では、紙加工品製造業、出版業、印刷業等で発生するコーティング紙は、本来産業廃棄物ですが、可燃ゴミとして一般廃棄物と一緒に焼却し、燃える殻を埋め立て処分することもあわせて通達しています。
(「GLOSS PROCESSING」東京都光沢加工紙協同組合より) 

 

(2001年11月5日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

 

光沢加工された製品はリサイクル可能ですか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:光沢加工された製品はリサイクル可能ですか? 

A:光沢コート、プレスコート加工された印刷物は、加工されていないものと分別しなくても、再生紙としてリサイクルされます。またPP等ラミネート加工された印刷物でも,PPと紙を分離してそれぞれを再利用することは可能である。すでに大手製紙メーカーや多くの再生紙メーカーで再生分離工程を整備し、紙のリサイクルがすすめられています。
一方、ラミネートされた紙や分離されたフィルムをRPF(固形燃料)化して、企業や自治体施設のボイラーの燃料とする動きがあります。
(「GLOSS PROCESSING」東京都光沢加工紙協同組合より)

 

(2001年11月5日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

 

SOYシールマークはどこに申請したらもらえますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:SOYシールマークはどこに申請したらもらえますか。

A:大豆油インキは、米国農業団体による大豆の消費拡大と、環境保全運動の高まりを背景に、主として新聞インキの環境対策として開発されました。従来の新聞インキは、石油精製の残留物を主原料としており、発ガン性が疑われる有害物質を含んでいました。 
現在の米国の新聞インキ分野では大豆油インキが主流になっています。
 SOYシールマークは、アメリカ大豆協会の認定基準に基づいて製造した製品であることを表示しています。この認定基準は大豆油の含有量についてのみ規定しています。大豆油の含有量は理想的には全量置き換えですが、実用上の問題もあり、各種インキ毎にそれぞれ実現可能な範囲で含有量が設定されています。アメリカ大豆協会の認定は、品名のみで内容のチェックはありません。企業の自己責任において実施することになっています。
 大豆インキを使用した印刷物について、アメリカ大豆協会の指定の用紙に記入して郵送すると、認定書とSOYシールの版下等が送られてきます。費用はかかりません。
印刷物に「大豆油インキ」を使用した「大豆油インキ使用シール」を印刷して、環境に配慮していることが強調できるようになっています。
 大豆油インキを使用した印刷物で、特に「大豆油インキ使用シール」を表示しなくても法的な問題はありません。しかし、「大豆油インキ使用シール」を表示することにより、その企業のPRにもつながります。また、「大豆油インキ使用シール」を表示するよう行政指導している自治体もあるそうですので、申請して表示の認定を受けることをお勧めします。
  アメリカ大豆協会 東京オフィス
   〒107-0052 東京都港区赤坂1-1-14 溜池東急ビル7F
     TEL 03-5563-1414 FAX 03-5563-1415
  資料: (株)T&K TOKA 「大豆油インキ(枚葉)Q&A」より

 

(2002年2月4日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

光沢加工について教えてください。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:光沢加工について教えてください。

A:光沢加工とは、印刷物に樹脂をコーティングしたり、PP(ポリプロピレン)などのフィルムを貼りつけることで、印刷物の強度、耐水・耐摩擦・耐光等の耐久性、防菌性を向上させます。また印刷物の表面に艶を出したり、光と影の演出を施したりして、商品に高級なイメージを与え、印刷物のお化粧としてその美装効果を高めています。代表的な加工として、光沢コート、プレスコート、ラミネート加工があります。 
 光沢加工に使われている素材は、人間の身体だけでなく地球環境にも配慮した安全かつ衛生的なものです。光沢加工が施されている製品については、器具や食品添加物等の使用を定めた厚生労働省の規格基準に完全に適合しています。PPフィルムの場合、幼児や子供が舐めたり触ったりしても安全なように設計されています。
 最後に光沢加工の場合、使用する素材そのものからはダイオキシンは検出されません。ダイオキシンは、排ガス温度が300℃程度の時に発生しやすいといわれています。ダイオキシンはゴミの焼却だけでなく自動車の排気ガス、ストーブの煤、煙草の煙、焼き魚、山火事等からも検出されています。
 光沢加工製品及びその技術は、地球環境にやさしい無公害の技術です。
(「GLOSS PROCESSING」東京都光沢化工紙協同組合より)

 

(2002年2月11日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

水なし印刷の印刷物に付いている「バタフライマーク」について教えて下さい。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:水なし印刷の印刷物に付いている「バタフライマーク」について教えて下さい。

A:バタフライマークとは、「この印刷物は、水なし平版によって印刷されたものです」ということを表示するマークのことです。 

【Waterless Logo使用のための手続き】
1.水なし印刷を実施している印刷会社、または今後実施しようとしている印刷会社は下記日本WPAホームページから、登録フォームでに申し込みます。
2.日本WPAはシカゴにあるWPA本部に、翻訳後、正式に登録します。
3.登録終了後、マークの使用を認証する通知がe-mailにて届きます。
4.認証通知と同時にパスワードが発行されます。
5.ホームページ上でパスワードを入力することにより、ウォーターレスマークをダウンロードして各印刷物に使用できます。
 このようなマークを印刷することにより、印刷会社の得意先の企業にとっても環境に配慮した事業活動をしていることをアピールできることになります。

【WPA結成】
 1978年、アメリカで産業廃棄物を下水道に排水する取り締まり強化のための条例「事前処理基準」が制定されてから14年後、バージニア州環境改善局は、水なし平版の使用を奨励しました。この時に行政が印刷業者に対し、規制厳守につながる版材の使用を啓蒙する動きが出てきました。
 そして、1993年9月、印刷業者40社機材メーカー27社がシカゴに集まり、水なし平版の採用を啓蒙する団体「WPA(Waterless Printing Association)」が結成されました。団体はすぐに水なし印刷実施のトレードマークをつくり、使用基準を明確にしました。水なし版を使い環境保全に積極的に取組み、しかも品質の高い印刷物を製造する印刷会社にしか使用許可を認めないという厳しい使用基準でした。
 その後、水なし印刷を認証するWaterless Logo(バタフライマーク)へと変更されました。 1997年、ドイツでもデュッセルドルフでEWPA(Europa Waterless Printing Association )が結成されました。

【日本WPA】
 Waterless Logoは、R100やSOYINKなど、環境ラベルと同じように行政や企業、そして印刷業者からマーク取得の気運が高まってきました。2001年の「環境報告書」で初めてWaterless Logoを掲載したトヨタをはじめ日産、国土交通省、オムロン、セイコー電子、などの企業や行政が発信する印刷物にウォーターレスを掲載しており、水なし印刷を指定する企業数が増えています。そしてJGAS2001で日本全国のWPA加盟印刷会社が集まり、日本のWPA活動が始まりました。
2002年4月のIPEXにおいて、WPA本部との調印を終え、5月、正式に「日本WPA」として発足しました。今後日本WPAは、水なし印刷を通じた情報交換、会員間の交流と協力、情報発信、セミナー・見学会の開催などを行い、WPA本部とも歩調を合わせて環境保全や会員の事業発展を目指して活動行くこととなります。

【水なし印刷の環境保全】
 通常のPS版はPh12以上の強アルカリ現像廃液が発生し、湿し水廃液は水質汚濁防止法で定められたBOD、CODなどの基準値を超えていますので、特別管理産業廃棄物として回収が義務づけられています。
 平成13年10月に施行された東京都の環境確保条例で、IPAは「適性管理化学物質」として使用説明の報告が義務づけられました。また、日本印刷産業連合会やグリーン購入ネットワーク(GPN)では、オフセット印刷におけるグリーン基準を設定し、IPA5%以下の使用を自主規制するよう啓蒙し始めました。
 水なし版は、有害な廃液が一切出ない水現像方式です。現像処理後の排水は下水に流すことができます。
 水なし版表面のシリコンゴム層が水あり版の湿し水に相当し、インキを反撥します。そのため、エッチ液やIPAなどの有害物質を含む湿し水を使用していません。

 日本WPA
〒112-0006
東京都文京区小日向2-31-14
日本WPA事務局・五百旗頭(いおきべ)
TEL 03-5976-8031 FAX 03-5976-8030
URL:http://www.waterless.jp
e-mail : t.iokibe@tcn-catv.ne.jp

資料提供:東レ株式会社 印写システム事業部

 

(2002年5月20日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

 

「Rマーク」はどこに申請したらとれますか。

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:「Rマーク」はどこに申請したらとれますか。 

A:「再生紙使用マーク」(Rマーク)は、平成6年9月に大阪で行われた第3回ごみ減量化推進全国大会において大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議より全国への提言として出されたもので、古紙利用製品の利用促進及び古紙の需要の増加を図ることを目的としています。  
 平成7年6月の第3回総会において、大阪府廃棄物減量化・リサイクル推進会議から提案され、全国的に普及啓発をしていくことが決定されました。

 古紙を使っている場合でも、どの程度古紙が配合されているのかよくわかりませんので、再生紙を使用して作成したあらゆる印刷物の表裏表紙等にこのマークを刷り込んで表示することによって古紙配合率が一目で判るというものです。

「再生紙使用マーク」を使用するさいの注意点
● 再生紙を使用した印刷物等の表裏表紙等に刷り込み、表示すること。
● マークの使用については、特に申請や届出等は必要ありませんが、マークの形を崩さずに、製紙メーカーや印刷会社にご確認いただき、正しい数字を表示すること。
● マーク自体が紙のリサイクルを目的にしている関係から、コーティングしたものや、他の素材との複合等へは誤解を生じるような恐れがあるので使用しないでください。
● 大きさ、色は自由です。表紙と中面で古紙配合率の違う紙を使用した場合は、両方を表示すること。
● このマークは特別な申請は必要はなく、下記ホームページでダウンロードできます。

  資料提供:ごみゼロパートナーシップ会議 事務局
       〒113-0033 
        東京都文京区本郷3-3-11 IPBお茶ノ水7F 
        社団法人全国都市清掃会議内 (担当:調査普及部)
         TEL 03-5804-6281 FAX 03-3812-4731 
         URL:http://www.gomizero.jp/main.html

 

(2003年8月4日)
(印刷情報サイトPrint-betterより転載)     

RoHS指令が印刷業界に与えた影響は?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:RoHS指令が印刷業界に与えた影響は?

A:RoHS指令とはコンピュータや通信機器、家電製品等で有害な化学物質の使用を禁止する指令です。RoHSは「Restriction of the use of the certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment(電気電子機器の特定有害物質使用規制)」の略です。2003年2月13日に欧州連合(EU)15カ国で発効し、2006年7月にEU加盟国(2004年7月時点では25カ国)で施行されています。地球環境破壊や人の健康に害を及ぼす危険を最小化することを目的とし対象となる有害化学物質は、鉛・六価クロム・水銀・カドミウム・、PBB(ポリ臭化ビフェニール)とPBDE(ポリ臭化ジフェニルエーテル)という2種類の臭素系難燃剤の計6物質です。 

これは電子機器に重金属を全く含まないものしか製造または輸入できないということです。日本の電気メーカー(以下S社)が製品を輸出したところカドニウムが検出されて全部返品された事件があり、それ以降各関連メーカーがこの対策をとるようになりました。  S社は製品を作るためにいろいろな部材を調達していますので、すべての調達メーカーに今後納めるものには重金属が全く入っていないものを納め、かつ入っていないという証明を出しなさいという通達を出した。そこで例えばケーブルメーカーも自社ですべて制作しているわけではありません。ケーブルにはビニールと銅線を使っているため、ビニールメーカーと銅線メーカーにも同じような指令を出します。ビニールメーカーも銅線メーカーも製品を作るにあたりいろいろな部材を調達していますからその先に同じような通達を出します。そうするともともとは欧州の規制で電子機器が対象でしたが、この通達により全部の分野に広まることになります。 
   印刷物は対象ではないのですが、製品の中にも取り扱い説明書がありますのでそこを印刷している会社にも同じような通達が来きました。こうしたことが広まっていくと、結局うちの印刷物にも有害物質は含んでいない旨をいえないと仕事がこないことになります。

印刷に限らずこのような通達に応じるには化学物質管理が重要であり、そのための法律としてPRTR法 (Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)があります。日本国内では化学物質がどれくらい輸入されてどれくらい排出され輸出されているかが全く把握されていなかった。それを日本でも始めようということで平成11年7月に公布されました。
 これには第1種指定化学物質354種と第2種指定化学物質の81種の物質が指定されています。この規制は、従業員が21人以上で第1種指定化学物質の年間取扱量が年間1トン以上取り扱うところが指定物質をどれくらい買って廃棄しているか、あるいは製品に回しているかを行政機関に報告しなければなりません。1トン以上使っている印刷会社は殆ど無いため印刷会社は規制されていません。ただこういうことをやっていかないと通達条件に適応できないため、印刷会社でもやっていく必要があります。

印刷インキ工業連合会では安全のために1973年に食品用の包装材料用に使う印刷インキに関して自主規制・ネガティブリスト(以下NL規制)を制定しました。その後バージョンアップをして2002年11月26日には環境マーク(NLマーク)が作られました。2006年5月には欧州のRoHS指令の該当する化学物質も含めて大幅に改善しました。
 2002年の11月26日にマークを制定するにあたっては食品包装だけではなく、印刷インキすべてにNL規制を考慮して製造していこうということになっています。したがってインキメーカーもすべての規制の物質を排除してインキの生産を行っております。各インキメーカーのラベルには殆どNLマークがついています。

 

(2007年5月21日)
(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

最近は、製品にマーク類がついていているのですが、多すぎて全体がどうなっているのかよく理解できません。環境関係のマーク類について限定してみると、法律的な決まりがあるのでしょうか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:環境問題

Q:最近は、製品にマーク類がついていているのですが、多すぎて全体がどうなっているのかよく理解できません。環境関係のマーク類について限定してみると、法律的な決まりがあるのでしょうか?

A:確かに、環境、安全、健康に関するマーク類が非常に多くて、やや混乱気味です。マーク類を一括して規制する法律はありません。しかし、一部のマークは法律で表示を義務付けていたり、規制しているものがあります。

印刷業界でよく使用する、容器包装マーク(アルミ缶、スチール缶、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に使用されているマーク)は資源有効利用促進法で表示が義務付けられています。この他には、JISマーク、JASマーク、有機JASマーク、特定健康食品マーク、有害物質を示すJ-MOSSマーク等は別の法律で表示が定められています。


図1:法律で定められているマーク類例
 

しかし、多くのマークは法律では表示することを決めていません。だからといって、でたらめにマーク表示をしてよいはずはありません。不当にマーク表示をした場合には、不当景品類及び不当表示防止法に触れるおそれがあります。例えば、環境に配慮していない製品に、エコロジーマークを表示すると、購入者は環境に配慮している製品と思い、購入する可能性があります。この様なこと(誤認)を防ぐために、不当景品類及び不当表示防止法では、誇大広告や不当な製品表示を禁止しています。このように、間接的ですが不当なマークの表示は法律で規制されています。

マーク類を表示できる基準と表示するための手続きよく理解して正しく使いましょう。 今までは、法律との関係を説明してきましたが、ISO規格との関連についても触れておきましょう。環境に関するISO規格としては、ISO14001(環境管理)は環境ISOとして、よく知られています。環境ISOシリーズの中に、エコラベル(エコロジーマークのこと)に関する規格があります。ISO14024 タイプⅠ第三者認証型、ISO14021 タイプⅡ自己認証型、ISO14025 タイプⅢ環境情報表示型の3種類があります。

タイプⅠはエコマーク等の環境配慮型商品であることの表示について、あらかじめ設定した認証基準に対する製品の環境要素を、第3者が審査して認定するものです。タイプⅡは環境配慮の内容を企業が表現するもので自己宣言型とも言われ、製造者が製品の環境要素に対して自己主張をするものです。タイプⅢは環境への影響度を定量的に表現するもので製品の資源使用料やエネルギー消費量などを、製品に添付したカードに記載し、このデータで消費者に選択してもらうものです。


図2:ISO規格に準拠したエコロジーマーク
 
(2007年10月15日)
(印刷情報サイトPrint-betterより転載)

 

印刷産業に関係のある危険物の規制にはどのようなものがありますか?

※本記事の内容は掲載当時のものです。

ナンデモQ&A:印刷技術

 

Q:印刷産業に関係のある危険物の規制にはどのようなものがありますか?

A:日本印刷産業連合会 「印刷関連法規集 平成9年版」によると下記の規制が記載されています。
1.洗浄剤等に危険物を使用すると少量危険物としての規制をうけます。
2.フレキソ印刷、スクリーン印刷では、1日当たりの危険物の使用量及び作業所内の危険物の貯蔵量の合計が1,000リットル以上になると危険物一般取扱所、40リットル以上200リットル未満の場合は少量危険物取扱所の規制を受けます。
3.グラビア印刷では、200リットル以上になると危険物一般取扱所、20リットル以上200リットル未満の場合は少量危険物取扱所の規制を受けます。
4.ただし、水性グラビアインキ(引火点が21℃以上40℃未満)の場合には,危険物第4種第2石油類(水溶性液体)に規定されており、1日あたり2,000リットル以上で危険物一般取扱所、400リットル以上2,000リットル未満で少量危険物取扱所の規制になります。
5.また、危険物を指定数量の5分の1以上取り扱う作業所の建築物は準耐火構造以上にする必要があり、電気設備も少量危険物取扱所を含めて安全増防爆型以上の防爆構造の電気機械器具の設置が必要です。
6.危険物の貯蔵や取扱に関して、当該危険物の危険性が増大しない措置をする必要があり、貯蔵取扱基準が定められています。(法10)
7.危険物取扱に関しては消防法の他、建築基準法、都市計画法等の規制を受ける。関連する規定をすべてクリアする必要があります。
8.危険物に準じ、多量に貯蔵することによって火災の危険性が増大する可燃性物品を指定可燃物として規定しています(法9)。指定可燃物取扱所の設置基準が定められています(法10)。
(法は、消防法をさす)

(2001年10月1日)

(印刷情報サイトPrint-betterより転載)