[コミュニケーションと印刷ビジネス]5-7-3 契約に関する法令
-
印刷関連業務の受注にあたっては、取引条件を明確にするためにも必要項目を見積書として取り交わし、合意を得て製作に取り掛かるのが望ましい。
-
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引による受発注に関する書類(請求書、領収書、契約書、見積書等)のデータ保存が義務付けられている。
印刷関連業務の受注にあたっては、取引条件を明確にするためにも必要項目を見積書として取り交わし、合意を得て製作に取り掛かるのが望ましい。
電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引による受発注に関する書類(請求書、領収書、契約書、見積書等)のデータ保存が義務付けられている。