【DTPエキスパートカリキュラムver.12】[DTP]1-11 契約

掲載日:2016年11月1日
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DTP環境の構築にあたり必要となる各種契約について理解する。

1-11-1 ソフトウェア使用許諾契約

  • ソフトウェアが商品として流通するときには、「ソフトウェアの複製物の売買によるもの」「ソフトウェアの使用許諾契約によるもの」「ソフトウェアのリース契約によるもの」という3つの形態がある。
  • DTPソフトウェアを購入する場合は、ほとんどが「ソフトウェアの使用許諾契約によるもの」にあたる。一般にソフトウェアを購入するというが、実際にはインストール時に画面表示されるソフトウェア使用許諾契約書に同意して、初めて契約が成立し使用できるようになる。
  • 使用許諾契約はライセンス契約の一種であるが、売買、請負、賃貸借などの契約と根本的に異なる。バックアップコピーについても契約内容によって決まる。

1-11-2 サブスクリプション契約

  • サブスクリプション契約とは、ソフトウェアのライセンス契約の一種で、売買ではなく特定期間内の使用権を販売する方式のことである。
  • 契約期間内におけるソフトウェアのアップデートなどは、追加料金を支払うことなく受けることができる場合が多い。契約期間を過ぎると使用権がなくなるため、再度契約を結ぶ必要がある。
  • DTP関連では、AdobeのCreative Cloud、多くの日本語フォント製品、MicrosoftのOffice 365などがあり、主流となりつつある。